個人事業主は12月決算なので、ぼちぼち経理が忙しい今日この頃ではないでしょうか?

そんなわけで、仲間内との会話も経理とか税金のネタが増えます。
先日話題になったのは、個人事業主の事務所の件。
自宅兼事務所というケースが多いですよね。

賃貸であれば、家賃を事務所として使っている面積で按分して経費に入れます。
では、持ち家の場合はどうなるのでしょうか?

ある友人が、青色申告会で聞いたところ、「経費にできない!」といわれてしまったそうです。

が、しかし!実はそんなことありませんでした。

住宅の減価償却費 x 事業で使う割合を経費にできるようです。
つまり、自宅兼事務所を固定資産として購入したという処理ができるわけですね。

ちなみに、耐用年数は以下のようになっています。

マンションのような鉄筋コンクリートの住宅:47年
戸建などの木造住宅:22年
平成18年分収支内訳書(一般用)の書き方から引用


これよりも築年数が新しければ経費に計上できるというわけですね。

ちなみに、もうひとつ「平成18 年分所得税の改正のあらまし」っていう資料を見てたら以下のような一文がありました。

家事関連費等の必要経費不算入等(所法45)について、個人が供与をする賄賂の額は必要経費等に算入しないこととされました。


賄賂ってなんだよぉぉ!?

分かったらまた書きます。